2019年8月20日火曜日

浄化槽法の施行規則-使用に関する準則

浄化槽の使用に関する準則についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。






という問題。浄化槽法の施行規則に解答がありました。
殺虫剤はOKなんですね。。通気装置はふさいではダメ!「通気」装置ですもんね。

【浄化槽法施行規則】
浄化槽法の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。
一 し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
二 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
三 法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあっては、雑排水を流入させないこと。
四 浄化槽(みなし浄化槽を除く。第六条第二項において同じ。)にあっては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
五 電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
六 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
七 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
八 通気装置の開口部をふさがないこと。
九 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

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