2019年8月23日金曜日

活性汚泥法のMLSS基準値

混合液浮遊物質(MLSS)濃度をおおむね3,000~6,000 mg/L に保持することが望ましいとされている生物反応槽として、最も不適当なものは次のうちどれか。






SSは浮遊物質のこと。MLSSはその中でも混合液の浮遊物質で活性汚泥法などで規定されてることが多いっぽいです。そのMLSS濃度を3,000〜6,000mg/Lに保持することなどが規定されていないものを選択する問題。ようするに3000〜6000以外のものを選ぶってことだね。

MLSS基準1,500~2,000mg/Lの標準活性汚泥方式が正解。ほかはすべて3,000〜6,000mg/Lが基準値っぽい。

活性汚泥法には、大きく分けて連続式活性汚泥法と回分式活性汚泥法があり、基準は以下の通り。(現時点でわかんないのが多かったです。調べて追記します。)

■連続式活性汚泥法

  • 標準活性汚泥法
    BOD容積負荷0.3~0.8kgBOD/m3・日
    BOD-SS負荷0.2~0.4kgBOD/kgSS・日
    MLSS1,500~2,000mg/L
    ばっ気時間6~8時間
    汚水のBOD300~800ppm
  • 長時間ばっ気法(長時間エアレーション法)
    BOD容積負荷0.15~0.25kgBOD/m3・日
    BOD-SS負荷0.03~0.05kgBOD/kgSS・日
    MLSS3,000~6,000mg/L
    ばっ気時間16~24時間
    汚水のBOD300~800ppm
  • 酸化溝法(オキシデーションディッチ法・循環水路ばっ気方式?)
    活性汚泥方式の長時間エアレーション法の一種で、循環水路にエアレーター(機械曝気装置)を設置して、下水を循環させながらエアレーションを行い浄化する方式。
  • 二段ばっ気法
  • 嫌気好気法(AO法)、循環式嫌気好気法(A2O法)
  • 硝化液循環活性汚泥法(脱窒素活性汚泥法、消化脱窒法)
    生物学的脱窒処理を組み込んだ活性汚泥法で硝化槽と脱窒槽がある。硝化槽では硝酸が産生されるためphを調整する。脱窒槽では反応の進行に有機物が必要で、硝酸類を窒素に変える。し尿などの処理能力が高い。
  • 膜分離活性汚泥法

■回分式活性汚泥法

  • 標準的な回分式活性汚泥法
  • 神奈川方式
  • ばっ気式ラグーン法(複合ラグーン法)

2019年8月20日火曜日

浄化槽法の施行規則-使用に関する準則

浄化槽の使用に関する準則についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。






という問題。浄化槽法の施行規則に解答がありました。
殺虫剤はOKなんですね。。通気装置はふさいではダメ!「通気」装置ですもんね。

【浄化槽法施行規則】
浄化槽法の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。
一 し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
二 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
三 法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあっては、雑排水を流入させないこと。
四 浄化槽(みなし浄化槽を除く。第六条第二項において同じ。)にあっては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
五 電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
六 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
七 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
八 通気装置の開口部をふさがないこと。
九 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

浄化槽管理士を目指します!

資格が必要になり、突然ですが浄化槽管理士を目指します。
浄化槽管理士は国家資格です。取得する方法は試験に合格するか、講習会を受けて取得するかの2通りあります。試験はなかなか難しく、合格率も20%前後と低めです。そのため講習会で取得する人が多いと思います。が、講習会は12万円程度と1週間拘束されるというデメリットが。。。講習会は年6回くらいやっているのかな。
試験は年1回開催で、毎年10月。申し込みは8月です。2万円程度の受験料を支払って受験します。

とりあえず、試験で一発合格を狙って勉強をがんばります。
とはいってもあまり時間がありません、、、
今が2019年8月20日。1ヶ月ちょっとしかない感じですね。

はい。がんばります。